田中史子の
つぶやきコラム
田中史子が日々の弁護士業務に
おいて感じていること、
考えていることについて
お伝えさせていただきます。
※当事務所は、当ウェブサイトの内容の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、当ウェブサイトの各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
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2018.1.4
親権者決定における子の意思把握の方法
昨日のコラムで、「子どもが言葉で、親権者についての自分の意見を表明できる年齢については、おおむね10歳(小学校4、5年生)以上であれば問題ないとされています。」と記載しました。ただ、10歳以下の子どもであっても、子どもの意思を把握することが重要であることはもち・・・
2018.1.3
親権者指定についての子の意思尊重
子の親権者・監護者の指定について裁判をするに当たり、子が15歳以上の場合には、子の意見を聞かなければならないことになっています(家事事件手続法152条2項、169条2項、人事訴訟法32条4項)。
また、子の年齢が15歳未満であっても、その子の意思を把握す・・・
2017.12.31
親権者の適格性における継続性の基準
家庭裁判所において、親権者の適格性を判断する上で、重視される事情の一つに「継続性の基準」があります。
子どもの健全な成長のためには、親子の精神的結びつき、情緒的交流を途切れさせないことが重要であり、現在の子どものが安定しており、子どもが生活環境にも適応し・・・
2017.12.30
親権者の適格性における母性とは?
家庭裁判所において、親権者の適格性を判断する基準の一つに「母性優先の基準」があります。
母性優先とは、乳幼児については、特段の事情がない限り、母の監護養育に委ねることが子の福祉に合致すると言う考え方です。子どもがまだ小さいうちは、スキンシップも含めて、母・・・
2017.12.30
親権者の適格性
親権者の決定は、子の利益及び子の福祉を基準としてなされなければなりません。ここで子の利益及び子の福祉というのは、父母のどちらが親権者になれば、子どもが健全に成長できるか、ということです。これを「親権者の適格性」と言います。
民法766条1項においても、「・・・
2017.12.29
親権と監護権の分属
離婚に際して、未成年の子がいる場合には、必ず親権者を指定しなければなりません(民法819条)。
親権とは、親が未成年の子を、監護教育する権利及び義務であり、その内容は、①子の身上を保護・監督し、子を教育して精神的発達を図る監護養育の権利義務(身上監護権)・・・
2017.12.28
有責配偶者からの婚姻費用分担請求
夫婦には、婚姻費用(生活費、子の教育費、医療費等)を分担する義務があります(民法760条)。では、夫婦仲が悪くなり、別居状態になった場合はどうでしょうか。
この点、判例では、夫婦間の婚姻関係が事実破綻した状態で別居していても、法律上離婚していない限り、原・・・
2017.12.27
内縁関係と財産分与
内縁関係とは、婚姻届を出していないが、当事者間に婚姻の意思があり、夫婦共同生活の実態がある場合を言います。この内縁関係の成立が認められた場合には、夫婦間の同居・協力・扶助義務等、婚姻についての民法の規定が類推適用されると考えられています。
そのため、内縁・・・
2017.12.26
財産分与請求の行使期間
離婚の際、夫婦の財産は何もないと思って財産分与を求めなかったが、その後、夫婦の財産があったことがわかった場合、財産分与の請求はできるのでしょうか。
この点、家庭裁判所に対する財産分与の請求は、離婚の時から2年以内に行使しなければならないと規定されています・・・
2017.12.26
離婚後の建物明渡請求
離婚訴訟において、自宅がいわゆるオーバーローン(住宅ローンの残額が自宅の価値よりも高い)の場合、自宅の価値はゼロとして、財産分与の対象からはずされるというのが、裁判実務上の取り扱いのようです。
自宅の名義人も、住宅ローンの名義人も夫(もしくは妻)で、夫(・・・