離婚のご依頼について
離婚案件の流れ
離婚案件のご依頼をいただいてから解決まで、以下のような段階があります。
※事案の内容によって、解決までの期間は異なります。上記の期間はあくまで目安としてお考え下さい。
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協議段階
離婚と一口に言っても、財産分与や生活費(婚姻費用)、お子様がいらっしゃる場合には、養育費や面会交流など様々な問題があります。
あなたが弁護士に離婚協議を依頼すると、弁護士があなたの代理人として、このような問題について相手方と協議を行います。
相手方からの提案も、あなたと一緒に検討することができます。
協議がまとまれば、離婚協議書を作成し、必要に応じて、公証役場で公正証書の作成をします。 -
調停段階
相手方との間で協議がまとまらない場合には、離婚調停を申し立てます。
事案の内容や相手方の対応によって、協議段階を経ずに、調停を申し立てる場合もあります。
調停は裁判所で行う話し合いの場であり、あなたご自身で申し立てることも可能な手続きです。
しかし、自分の意見をはっきり伝えられるかご不安な場合や、お子様の親権や財産分与等で難しい問題がある場合には、弁護士に依頼することをお勧めします。
調停は話し合いの場ではありますが、書面や資料を提出する必要があります。
弁護士に依頼した場合、その書面の作成や、毎回調停に同席することであなたの意見をしっかり調停委員に伝えることができます。 -
裁判段階
離婚調停でも話し合いがまとまらない場合は、離婚裁判を申し立てます。
裁判は、法的な内容の書面を作成することや、どれがより有効な証拠となる資料かなど、専門的知識が必要になる場合が多いことから、弁護士に依頼することをお勧めします。
裁判の中で、和解により離婚条件を取り決めることもありますが、和解ができない場合には、裁判所が判決で、離婚するかどうかや離婚条件を決定します。
離婚案件において、お一人お一人の抱えている問題や、
これまでの経緯、現在のお気持ち等、ご事情は様々です。
そのため、当事務所では、あなたのお話を十分にお聞きした上で、協議・調停等を進めております。
直接事務所にお越しいただいて打ち合わせを行う他、
電話やZoom、メールでのやりとりを頻繁に行い、進捗をお伝えしています。
もしかしたら、打ち合わせやメールのやりとりの回数が多いと感じられるかもしれませんが、
当事務所の理念である自由・自立・思いやりの人生を手に入れていただくため、
そして、あなたの今後の人生にとって何が最善かを一緒に考えていくため、必要なことだと考えています。