田中史子の
つぶやきコラム
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2019.10.23
離婚調停について(3)
離婚調停において、お子様の親権や面会交流の方法に争いがある時、調停に裁判所の調査官が同席することがあります。
初回の調停には2人の調停委員だけだったのに、次の調停から、もう一人同席している、という場合、それは調査官である可能性が高いです。
調査官は、心理学、社会学等の専門知識を有し、裁判官からの指示により調停に同席したり、調査を行います。
調査の内容は、お子様の年齢や事案によって異なりますが、例えば、お子様を裁判所に呼んでお子様の気持ちを聞いたり、家庭訪問をして、ご自宅での生活環境を確認したりします。学校の担任の先生の話を聞いたり、同居する他の家族(祖父母等)からも話を聞くこともあります。
調査官の調査の結果は、報告書にまとめられます。
調停の当事者はその内容を読んで、親権者や面会交流について考え、協議することになります。
それでも協議がまとまらなければ、調停は不成立となり、訴訟や審判に移行します。
裁判官は、調査官の報告書の内容に基づいて判断するので、調査官の意見と異なる判決や審判が出ることは、ほぼないと思います。
そのため、調査官調査の前に、こちらの主張や、考慮してほしいこと等を十分に伝えておく必要があります。
このように、調停での調査は非常に重要なものですが、」お子様が調査において、父母それぞれに気を使い、自分の思いを十分に調査官に伝えられない、ということになれば、かえってお子様の心情を傷つけることにもなりかねません。
調査にあたっては、父母それぞれが、お子様に対し、「自分の思うことを自由に話していい。」「何を話しても、怒ったりしない。」ということを言葉や態度で伝えておくことが、必要だと思います。