田中史子の
つぶやきコラム
田中史子が日々の弁護士業務に
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※当事務所は、当ウェブサイトの内容の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、当ウェブサイトの各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。
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2019.8.29
離婚調停について(2)
離婚調停について、よくご質問を受けることとして、「調停は何回ありますか?」「調停はどのくらいの期間で終わるのですか?」というものがあります。
しかし、調停の回数や期間に決まったものはなく、事案によって異なります。
第1回目の調停の日であっても、お互いに離婚条件について一致すれば、その日に離婚調停を成立させることは可能です。
しかし、親権や、養育費、面会交流、財産分与等、多くの問題について双方の意見が異なる場合には、一つ一つ協議していく必要があり、ある程度の回数は調停を行う必要があります。
特に、親権や面会交流のように、お子様の状況や心理面を考慮する必要がある事項については、お子様の成長段階に応じ、裁判所の調査官が家庭訪問をしたり、お子様の話を聞くことがあり、調査のための期間が必要となるため、時間はかかります。お子様のことについては、双方慎重な配慮が必要であるため、場合によっては時間をかけて協議を続けることも必要なことと考えます。
一方、養育費や財産分与については、双方が資料を早期に準備して提出することで、調停期間の短縮が図れます。
調停は、通常1か月に1回程度しか開かれないので、調停の期日の間に、双方の弁護士を通じて資料のやりとりをしておくことができれば、さらに進行がスムーズになります。
ただ、相手方との間で、重要な点について意見が対立し、全く協議の余地がないような場合には、調停が成立する見込みがないため、調停は不成立となります。その場合には、離婚訴訟等、次の段階に進むことを考えることになります。