田中史子のつぶやきコラム

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つぶやきコラム

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2019.4.3

夫婦財産契約

夫婦は、婚姻の届出前に、夫婦財産契約を締結することができます。
夫婦財産契約を締結しない場合には、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や、婚姻中に働いて得た財産は、それぞれの特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産)となります(民法762条)。

夫婦財産契約は、婚姻の届出前に締結しなければならず、その内容を登記しておかなければ第三者に対抗できません。
また、婚姻届出の後は原則として変更できません。
そのため、夫婦財産契約は、実際にはほとんどなされていないのが実態です。
しかし、上記のとおり、婚姻中の収入は、民法の原則では、それぞれの特有財産となるので、夫(もしくは妻)のみが働いて収入を得、妻(もしくは夫)は専業主婦として家庭を支えているような場合に、夫(もしくは妻)の収入を夫婦の共有とする、という財産契約をすることが有用な場合もあります。
結婚後の状況に応じ、夫婦財産契約ができるようになれば、夫婦財産契約をする人も増えると思います。

一方で、夫が得た収入も、妻が得た収入も、すべて夫の特有財産とする、というような財産契約は、夫婦の平等に反するものであり、無効であると考えます。

なお、夫婦財産契約をしない場合に、婚姻中に夫婦それぞれが働て得た収入が、それぞれの特有財産となるというのは、あくまで婚姻中のことであって、離婚の際には、夫婦間の公平の観点から財産分与の対象となります。


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