田中史子の
つぶやきコラム
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2019.3.30
財産分与の予備的請求
夫(もしくは妻)から離婚訴訟を提起されたが、自分は離婚したくない、という場合、離婚原因がないとして争うことになります。
では、その場合、財産分与についてはどうなるのでしょうか。
離婚訴訟を提起している夫(もしくは妻)が、離婚と同時に財産分与を申し立てていれば、妻(もしくは夫)が離婚原因がないことを争っていても、財産分与について審理されることになります。
しかし、離婚訴訟を提起している夫(もしくは妻)が、財産分与をする側(義務者)である場合、離婚訴訟を申し立てられた側(権利者)は、どうしたらよいのでしょうか。
自分は離婚したくないのに、相手方に離婚を前提とした財産分与の請求をするのは矛盾しているようにも思えます。
しかし、財産分与の請求をしておかなければ、離婚のみが認められて、財産分与については判断されないということもありえます。
財産分与は離婚後2年以内であれば、請求することができるとはいえ、実際には、離婚訴訟が終わった後に、改めて財産分与の請求をするのは、精神的にも相当負担となります。
そこで、まず一次的には、離婚原因がないので離婚は認められない、という主張をし、予備的に、離婚が認められる場合には財産分与を請求する、との主張をすることができます。