田中史子のつぶやきコラム

田中史子の
つぶやきコラム

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※当事務所は、当ウェブサイトの内容の正確性・妥当性等につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。 また、当ウェブサイトの各情報は、掲載時点においての情報であり、その最新性を保証するものではありません。

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2019.3.12

協議離婚

離婚手続には、⓵協議離婚、⓶調停離婚、⓷審判離婚、⓸裁判離婚があります。
さらに、⓸裁判離婚の中には、判決で離婚する場合と、訴訟上の和解で離婚する和解離婚、被告が離婚請求を認める認諾離婚があります。

⓵の協議離婚は、当事者双方の離婚の合意と戸籍上の届出だけで離婚することができる制度です。
協議離婚が認められているのは、日本のほかには韓国、台湾だけで、世界的には珍しい制度となっています。
協議離婚制度は、離婚問題を当事者の自主的解決にゆだね、離婚に対する国の介入を許さない点で、優れた制度だと思います。

しかし、協議離婚では、届出を受理する市区町村長に実質的な審査権はなく、当事者双方の離婚意思を確認する手段がないため、当事者の一方が他方の知らないままに、署名を偽造する等して離婚届を出してしまうことも起こりえます。
そのような不当な離婚の届出を防止するため、離婚届の不受理申出制度が設けられています。
不受理申出制度の内容は、ア、他人が離婚の届出をしに来ても、受理しないように不受理申出書を本籍地(または所在地)の戸籍係に届け出る。イ、他人が届けでに来たときは、戸籍係は本人かどうかの確認をし、確認できなければ、届出を受理しない。ウ、戸籍係はこうした届出があったことを、不受理申出をした本人に通知する、というものです。

また、協議離婚の届書には、離婚後の親権者欄があり、父母どちらかを親権者に定めなければ、離婚届は受理されません。
しかし、逆に言えば、親権者だけを定めれば、養育費や面会交流について取り決めをしないままでも、離婚届は受理されるということになります。

協議離婚の制度は、破綻した婚姻から当事者を解放し、自立の自由を認めるものである一方、離婚後の、子どもの養育に対する責任を、当事者自身の決断において負うものです。
そのことを十分に認識し、未成年のお子さんがいる場合には、協議離婚の際にも、養育費、面会交流についての取り決めを可能なかぎりしておく必要があると思います。






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