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解決事例

夫が子の監護者と指定され、妻から夫への子の引き渡しが認められた事例

ご相談内容

離婚を前提に妻と別居し、お子様を引き取って育てていた男性がご依頼者です。お子様と妻との面会交流の際、そのまま妻がお子様を戻さず、話し合いもできない状態であるとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

当事務所での対応

家庭裁判所にお子様の監護者指定と引き渡しを求める審判及び保全処分の申立をすることをご提案し、ご依頼を受けて、すぐに家庭裁判所に申立を行いました。しかし、家庭裁判所の調査では、お子様は母親の所にいた方が良いとの判断となり、ご依頼者の申立は認められませんでした。
ご依頼者は家庭裁判所の判断に納得されず、私自身も、家庭裁判所の判断には誤りがあると考えましたので、ご依頼者と相談の上、高等裁判所に不服申立を行いました。
高等裁判所に対しては、ご依頼者がお子様を引き取って育てていた環境に問題はなく、ご依頼者が育てた方が子どもの為に良いことを主張しました。また、本件において、裁判所がご依頼者へのお子様の引き渡しを認めなければ、面会交流の際にお子様をそのまま戻さないということを裁判所が認めることとなってしまい、極めて不当であることを主張しました。

結果

高等裁判所において、再度調査が行われた結果、ご依頼者のお子様の監護状況に問題はなく、お子様はご依頼者が育てた方が良いと認められ、ご依頼者へのお子様の引き渡しが命じられました。
ご依頼者からは、事件終了後も、時々お子様との生活の状況をお知らせいただき、大変うれしく思っています。

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