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夫の単身赴任から長期間別居している夫婦において、相当額の財産分与を得た事例

ご相談内容

ご依頼者は、10年以上前から長期にわたり単身赴任していた夫から、離婚したいと告げられました。夫からは、会社を早期退職したので、今後は生活費も住宅ローンも支払えないと言われているとのことでした。
ご依頼者は、ご自身が住宅ローンを引き継いで支払っていくことは難しいため、自宅売却はやむをえないが、離婚するのであれば相当な金額の財産分与をしてほしいとのお気持ちでした。
ただ、夫は単身赴任の途中の時期から、全く自宅に戻ってこなくなっていた状況にあり、財産分与にあたって、どの時点を財産分与の基準時とするのかが争いになると考えられました。

当事務所での対応

当事務所では、まず夫に対し、預金口座の取引履歴や住宅ローンの残額、退職金の額がわかる資料等、財産分与のための資料送付を求めました。すると、夫も弁護士を依頼しました。
夫の弁護士は、単身赴任開始時が別居時としていましたが、当事務所では、夫が自宅に戻らなくなっていても、生活費のやりくりや子育てにおいて、夫婦の協力関係はなくなっておらず、夫から離婚の申し出を受けたときが別居時(財産分与の基準時)であると主張しました。
夫の弁護士と協議を重ねる中で、その都度ご依頼者には状況を説明し、意思確認をしながら進めていきました。
そして、単身赴任中に「夫婦間の行き来がなくなった」と思われる時点での財産分与額を計算し、それに婚姻費用の精算の意味も含めた金額を加えた解決案を、夫の弁護士に提示しました。

結果

上記の解決案に対し夫も同意し、その内容で公正証書を作成後、ご依頼者は納得のいく金額の財産分与を受けることができました。
ご依頼者は、打合せ時や電話でのやりとりでも、いつも明るく穏やかな方でしたが、やはり財産分与の金額や離婚条件が明確に決まるまでは、ご不安なお気持ちが多かったと思います。
公正証書を作成後、とてもホッとした表情をされていたのが印象的でした。
私も、ご依頼者がこれからご自身の人生を、さらに明るいものにしていかれることを願っています。

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