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夫からの養育費減額請求を却下する審判を得た事例

ご相談内容

離婚時に元夫との間で公正証書を作成し、養育費の取り決めをしたが、最近になって、元夫から養育費の大幅な減額を請求する通知が届いた、とのご相談でした。その通知には、養育費を減額すべき理由が種々記載されていました。しかし、ご依頼者は、出産したばかりの時期に、元夫からの一方的な申出により離婚せざるを得ない状況となったという経緯があり、公正証書で定めた養育費の額は、通常の算定表の額よりも、高めに設定されたという経緯があったとのことでした。ご依頼者は、離婚後も、元夫の一方的で高圧的な態度に対し怖れを抱いており、養育費の減額通知が届いたことで、非常に不安を感じて相談にいらしゃいました。

当事務所での対応

すぐにご依頼を受けて、元夫に対し、養育費の減額には応じられない旨の通知を送付しました。
すると、元夫は、養育費減額の調停を申し立てました。元夫は、離婚後、自分の給料が減額となったこと、ご依頼者の収入が増加したこと、離婚時に予期していなかった様々な出費が必要となっていること等を主張しましたが、こちらは元夫の主張に対し、具体的な資料を示したり、離婚時の経緯を詳細に説明するなどして反論し、養育費の減額を拒否しました。

結果

調停では、元夫も養育費の減額を譲らず審判となりましたが、審判で元夫からの減額申立は却下されました。審判では、「合意による養育費の額は、当事者双方が、その当時予測できる将来の生活状況を踏まえて、任意の意思に基づいて合意したものであるから、養育費の減額が認められるためには、現在の養育費が定められた後に相当程度の事情の変更が生じた結果、現在の養育費の額を維持することが実情に適さなくなったことを要する」とされ、元夫の主張する種々の理由は、それに当たらないとされたのです。
ご依頼者は、審判で元夫の減額請求が明確に退けられたことで、離婚後も残っていた元夫に対する怖れがなくなり、これまでの不安や悩みが一気に晴れた、と喜んでいらっしゃいました。また、後日、「これまでの苦しみから解放され、自分なりに頑張ってきてよかったと、心から痛感する日々です。」とのお礼のお手紙もいただきました。
私も、このようなお手紙をいただいたことで、養育費の調停・審判であっても、単に経済的なことだけではなく、精神的な苦しみからの解放や自立に関わるものであると気づきました。その後、お会いした時には、ご依頼者の表情や雰囲気が一変し、別人のように明るく、前向きになっておられて、大変うれしく思いました。

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